生命保険か、個人年金か?【3分で分かる】今のあなたに必要な保険

 ご自分の保険に不安があるため、生命保険の相談件数は、年々増えています。将来への備えとして検討候補に挙がる生命保険と個人年金。

これらはよく混同されることもあるのですが、全く別の性格を持つ保険商品です。

生命保険は、万が一加入者が死亡した際に、遺族に対して死亡保険金が支払われるものです。

故人の葬儀にかかる費用や遺族の生活費、子供の教育費用などを補うなど、経済的な負担をなるべく減らす策として捉えられています。


一方、個人年金は自分の老後に備えて用意しておくものです。

働き盛りのうちから払い込んだ保険料の分だけ、後に年金として支払われることになるので、公的年金に頼らない身の守り方として関心を集めています。

各保険商品の性格がわかれば、使い分けも非常に理解しやすくなります。

自分の老後の生活を守るために個人年金に入っておく一方、いつ起こるかも知れない「自分の万が一」には生命保険で備え、残される家族を守ることができます。

もちろん、両方の保険に加入しなければならないということではなく、守るべきを「自分の老後」として考えるか「遺族の生活」として考えるか、フォーカスの仕方によっていずれの保険を選ぶべきかが変わってくるということです。


さて、税制上この二つの保険は別の扱いを受けることになるため、控除適用も別分類となります。

例えば年間の支払い生命保険料が合計8万円を超える時、一律で4万円が控除されます。

これとは別に、年間の支払個人年金保険料が合計8万円を超える時、一律で4万円が控除されます。 (※平成24年1月1日以降に契約した保険の場合)

それぞれにおいて控除が適用されるため、両方の保険に加入している人は年末調整時に控除額が増えることになります。


ただし、個人年金保険料控除を受けるためには、以下の条件をクリアしていなければいけません。

  1. 年金受取人の名義が本人か配偶者である
  2. 年金受取人は被保険者と同一である
  3. 保険料払い込み期間が10年以上である
  4. 確定年金・有期年金の場合、年金開始日の年齢が60歳以上で、かつ10年以上の受取期間がある

生命保険商品の中には、死亡保険金を年金形式で受け取れるものがあり、これを「年金型生命保険」と呼んでいます。

予め設定した年齢まで保険料を積立てていき、満期までに死亡した場合は死亡保険金として、満期を越えて生存していた場合は年金形式で保険金を受け取ることができます。

一般的な生命保険に比べると若干保険料が高いですが、その分柔軟性もあり、死亡・生存の両方に対応できる保険を求める人には根強い人気があります。